弟子屈町 リフォーム 補助金

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弟子屈町のリフォーム補助金&助成金リスト

弟子屈町既存住宅耐震改修補助制度

事業名弟子屈町既存住宅耐震改修補助制度
募集状況募集中
ジャンル@耐震化 (1)耐震改修
対象工事@地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
対象費用@特定の工事の工事費用に応じて決定
補助額耐震改修工事費の45%とし、限度額30万円/件
対象住宅
担当部署建設課
015-482-2191
URL

制度の詳細
対象住宅昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、二世帯、長屋、共同住宅及び併用住宅(店舗併用住宅で、店 舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)補助金について 補助対象経費が20万円未満の場合は当該経費の額 補助対象経費が20万円以上200万円未満の場合は20万円 補助対象経費が200万円以上300万円未満の場合は当該経費の10パーセント含む。) 補助対象経費が300万円以上の場合は30万円 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 必要書類(1) 耐震診断報告書(写し) (2) 改修計画書(別記様式第2号) (3) 位置図、配置図、平面図、立面図等(改修内容の詳細が把握できるもの) (4) 補強後の想定耐震診断報告書 (5) 耐震改修工事費見積内訳書(補強に寄与する工事費が按分されているもの) (6) 外観写真2面以上 (7) その他必要なもの(同意書等)

 

弟子屈町住宅建設促進事業

事業名弟子屈町住宅建設促進事業
募集状況募集中
ジャンルFその他 (5)その他 一戸建ての住宅、併用住宅の新築・増築・リフォーム等への建設費の補助
対象工事Gその他
対象費用A工事費用の総額に応じて決定
補助額新築・改築は上限50万円 5% リフォーム他 上限20万円 10%
対象住宅
担当部署建設課
015-482-2191
URLhttp://www.town.teshikaga.hokkaido.jp

制度の詳細
○弟子屈町住宅建設促進事業実施要綱 より抜粋(目的) 第1条 この要綱は、弟子屈町内に本店又は支店のある建築業者(設備業者も含む。)を利用し、町内に生活の拠点として自 ら居住する住宅を新築、増築、改築又はリフォーム(以下「新築等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で建築資金 の一部を助成することにより、住宅建築及び定住の促進並びに地域の振興を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 住宅 町内に自らが所有する家屋で、かつ、居住しており(住宅新築後又はリフォーム完了後に居住する場合を含 む。)、固定資産税評価基準に基づく専用住宅部分のものをいう。 (2) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書きに 規定する軽微な建設工事のみを請け負う事を営業とするもので、法人にあっては本店を町内に有し、個人にあっては町内 に主たる事業所を有する者をいう。 (3) 新築、改築 建築費用が500万以上の新たな住宅及び建築物の全部若しくは一部を除却し、従前の用途、規模及び構 造が著しく変わらないものを建設することをいう。 (4) 増築、リフォーム 既に建っている住宅に床面積を増加させる工事又は第3条第2項に掲げる改修工事を行うことを いう。 (助成の対象) 第3条 この要綱による助成の対象は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、過去に弟子屈町住宅建築資金利子 補給金交付要綱に係る助成及び補給に関して定を受けた者は助成の対象外とする。 (1) 本町に住民登録している者又は住民登録を予定している者で、弟子屈町内に生活の拠点として自ら居住する住宅の新 築等(自然エネルギーによる発電施設設置を含む。ただし、居住部分の工事と併せて契約する場合に限る。)を行う者 (2) 対象となる住宅に5年以上住民登録を行う者 (3) 本町に本店、支店又は事業所のある町内業者と工事契約を締結した者 (4) 対象となる住宅は専用住宅及び併用住宅とし、併用住宅においては居住部分(共用部分については面積案分とす る。)とする。なお、併用住宅において併用部分及び居住部分の建築資金が確でない場合は、面積案分にて算定するも のとする。 (5) 申請者及び対象となる住宅に同居する者のうち、納税義務者全員が交付申請日現在において町税及び本町の各種使用 料等(以下「町税等」という。)を滞納していないこと。 (6) 工事が着工前であること。 (7) 工事等に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)が20万円以上のもの。 (8) その他、町長が必要と認めたもの。 2 第2条第1項第4号に規定する助成の対象経費は、次の各号のいずれかに該当する改修工事に要した経費とする。ただ し、1つの住宅について限度額まで受けられるものとする。 (1) 住宅の修繕及び補修(一部増築を含む)工事 (2) 建物の内外装の改修工事 (3) 浴室、台所、便所、暖房その他の機械設備、電気設備等の修繕、補修及び取替え工事 (4) その他、町長が必要と認めたもの。 3 第2条第1項第3号の規定による工事の助成の対象となるのは1つの住宅につき1度限りとする。 (助成額) 第4条 助成金の額は、第2条第1項第3号においては工事請負契約金額の5パーセント以内とし、50万円を限度とする。た だし、助成金は金券とし千円以内は切り捨てるものとする。 2 第2条第1項第4号においては、事業対象経費の10パーセント以内とし、20万円を限度とする。ただし、助成金は金券と し1千円以内は切り捨てるものとする。 3 第2条第1項第3号に規定よる住宅が自然エネルギー発電施設の設置等に伴い国、北海道、弟子屈町等の公的機関による 他の制度の補助金貸付金等の交付を受ける場合は、第1項及び第2項の工事請負金額又は事業対象経費から当該事業費を 差し引いた後の金額から算出するものとする。 4 対象となる住宅が弟子屈町下水道計画区域内にあり、弟子屈町等の公的機関による他の制度の補助金貸付金等の交付を 受ける場合は、第2項に規定する、工事請負金額又は事業対象経費から当該事業費(外部配管工事等)を差し引いた後の金額から算出するものとする。

 

弟子屈町住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度

事業名弟子屈町住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度
募集状況終了
ジャンルB省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置
対象工事B省エネルギー対策工事の実施 太陽光発電システムの設置
対象費用@特定の工事の工事費用に応じて決定
補助額5kw限度 1kwに対し3万円
対象住宅
担当部署環境生活課
015-482-2191
URLhttp://www.town.teshikaga.hokkaido.jp

制度の詳細
▼対象者 ・町内に住民登録をしている(または登録予定の)方 ・自ら居住する町内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、またはシステム付き住宅を購入する方 ・町税を滞納していない方 ・町外事業者が工事を施工する場合は、町内事業者が建設工事または電気工事に携わること▼対象システム ・住宅の屋根などへの設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連係し、かつ未使用のもの  ※システム付き住宅購入の場合の「未使用」…居住実績、連係実績共にない場合 ・電力会社と電気需給契約を締結していること▼補助額 ・太陽電池の最大出力値(小数点以下2位未満四捨五入)に3万円を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)、最 大5kW  例)最大出力3.553kWの場合/3.55kW×30,000円=106,500円→(千円未満切り捨て) →106,000円▼申込み方法 ・平成25年4月8日から受付開始(申請は予算の範囲内で随時受付、先着順に交付決定) ・補助金交付申請は必ず、設置工事の着手前、またはシステム付き住宅の取得前に行うこと

 

弟子屈町障碍者等地域生活支援事業 住宅改修費

事業名弟子屈町障碍者等地域生活支援事業 住宅改修費
募集状況募集中
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバリアフリー改修工事の実施
対象費用C設置する設備の性能に応じて補助額を設定
補助額移動円滑に対する補助 工事費に対して20万円
対象住宅
担当部署健康推進課
015-482-2191
URLhttp://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/

制度の詳細
自宅に手すりを取り付けるなどの介護保険の対象となる住宅改修を行う際に、事前に申請し、町から適正と認められた場合、住宅改修に掛かる費用の一部が支給される制度です。住宅改修費の申請可能額は同一住宅・同一対象者に対し20万円までですが、あくまで申請可能額のため、1割、2割又は3割の自己負担(利用者負担)が発生します。例えば、住宅改修費が総額20万円で1割が利用者負担の場合は、18万円が住宅改修費として支給されます。支給には住宅改修を始める前の申請が必要で、審査の結果、弟子屈町より住宅改修が適正と認められ、教示されてから改修工事を着工することが要件となります。

 

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