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清里町住宅改修等事業

事業名清里町住宅改修等事業
募集状況募集中
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化 B省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 C環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置
対象工事Aバリアフリー改修工事の実施 B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置 Gその他 解体工事含む
対象費用A工事費用の総額に応じて決定
補助額工事費の1/3以内、限度額30万円
対象住宅
担当部署企画政策課地域振興グループ
0152-25-2131
URLhttp://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/index.html

制度の詳細
・清里町住宅改修等事業の対象事業者 次の@からDに該当する者 @清里町に住所を有する者。(解体を行う場合は、この限りでない。) A増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。かつ、工事後もその住宅に居住する者であること。 B解体を行う住宅の所有者(所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者)又はその者から委任を受けた者 C改修等を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。 D解体を行う場合で、所有者が清里町外の場合、居住者の納税証明書を添付すること。・補助対象住宅 次の@からDの条件を満たす住宅 @町内に存する住宅であること。 A増築・改築・改修の着手時において建築後5年を経過していること。ただし、解体については建築後25年を経過していること。 B町内住宅関連業者が工事を行うこと。解体については町内に住所を有する建設業(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業をいう。)の許可を受けている事業者又解 体工事業の登録をしている事業者により、解体撤去を行うこと。 C改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ)が50万円以上であること。 D改修等が各年度末までに完了すること。・補助対象工事 次の@からBのいずれかの工事 @増築工事  既存の住宅部分のない場所に、新たに住宅部分を建築する工事 A改築工事〜 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事 B改修工事・補助金額 改修等に要する費用の3分の1以内の額(千円未満切り捨て) ※同一住宅および同一人について1回限り ※30万円上限

 

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