倶知安町 リフォーム 補助金

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倶知安町のリフォーム補助金&助成金リスト

倶知安町バリアフリー住宅改修補助金

事業名倶知安町バリアフリー住宅改修補助金
募集状況募集中
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバリアフリー改修工事の実施
対象費用@特定の工事の工事費用に応じて決定
補助額20%(最大50万円)
対象住宅
担当部署建設課住宅係
0136-56-8012
URLhttp://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai-koutu/sumai/hojyo/barrierfree/

制度の詳細
○補助の対象者は、以下の要件いずれかに該当する者です。1.65歳以上の高齢者又は当該高齢者と同居・同居を予定している者。2.身体障害者手帳の交付を受けている者又は当該身体障害者と同居・同居を予定している者。○補助対象者は以下の要件すべてに該当することが必要です。3.倶知安町に住民登録していること。4.改修工事を予定している住宅に現在居住しているか、改修後直ちに居住することが確実であること。5.町税の滞納がないこと。6.住宅改修工事を町内に本社を持つ法人・個人事業者に発注すること。補助対象となる改修工事○補助対象者が直接居住のように供する部分に限定されます1.手すりの取り付け工事2.床等の段差解消工事3.滑り防止のための床材変更工事4.ドア等の取替え工事5.高齢者対応型浴室の設置工事6.移動補助機器の設置工事7.昇降機の設置工事8.上記工事に附帯して必要となる改修工事補助金の額○改修工事に要する費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする。ただし、以下の補助金額を改修費用から差し引くものとする。(a) 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費の補助金(b) 障害者自立支援法に基づく住宅改修費の補助金(c) 町、国、道その他公共団体からの工事資金の補助金、交付金、補償費等○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。

 

倶知安町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付事業

事業名倶知安町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付事業
募集状況募集中
ジャンル@耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断
対象工事@地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
対象費用 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
補助額<診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:15万円 <改修> 補助割合:0.2 補助金限度額:80万円
対象住宅建築物から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であること。 ・町内に本社を持つ法人、個人事業者に発注すること ・建築基準法に、明らかな法令違反がないこと。
担当部署建設課住宅係
0136-56-8012
URLhttps://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai-koutu/sumai/hojyo/taishin/

制度の詳細
補助の対象となる住宅は、以下の要件すべてに該当するものです。昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、これから耐震診断・耐震改修を行う予定のもの。(住宅とは戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅をいう)耐震診断・耐震改修を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅で、区分所有の住宅にあっては、管理組合の議決等を経ていること。建築物から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であること。町税の滞納がないこと。耐震診断及び耐震改修に関して、町内に本社を持つ法人・個人事業者に発注すること。建築基準法等に、明らかな法令違反がないこと。耐震改修補助に関しては以下の要件も該当することが必要です7.耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。補助の対象耐震診断の補助額耐震診断に要する費用の1/2に相当する額で、15万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)耐震改修の補助額耐震改修に要する経費の2/10に相当する額で、80万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額※1の額の算定に当っては、当該額からあらか締め2の額を差し引くものとするため、2で80万円の特別控除を受ける場合は、町からの耐震改修補助を受けることが出来ません。※耐震改修の補助対象経費には実施に伴う附帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等)に係る経費も含まれます。

 

倶知安町住宅省エネルギー改修補助金交付要綱

事業名倶知安町住宅省エネルギー改修補助金交付要綱
募集状況募集中
ジャンルB省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事
対象工事B省エネルギー対策工事の実施
対象費用@特定の工事の工事費用に応じて決定
補助額20%(最大50万円)
対象住宅
担当部署建設課住宅係
0136-56-8012
URLhttp://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai-koutu/sumai/hojyo/syouene/

制度の詳細
○補助の対象者は、以下の要件に該当する者です。1.自らが所有し、居住する住宅の省エネルギー改修工事を行う者。○補助対象者は以下の要件すべてに該当することが必要です。1.倶知安町に住民登録していること。又は、実績報告書を提出するときまでに、該当住宅の所在地に住所を移し、居住することが確実な者。2.国・道及び町等の行う事業より該当住宅の改修工事について、補償金又は補助金等を受けていないこと。3.本人及び同一世帯に住んでいる者(これから居住する者を含む)全員が市町村税を滞納していないこと。4.改修工事を町内事業者に発注すること。5.改修工事に係るこの補助金の交付申請をする日の属する年度の末日までに実績報告書の提出ができる者。補助対象となる改修工事○省エネ基準に適合する次に掲げるいずれかに該当する改修工事であること。1.全ての窓の断熱改修工事2.全ての窓の断熱改修工事(既設の全ての窓において省エネ機銃に適合していることを証明できる場合は、改修工事に含めない。)と併せて行う外壁、天井、床の断熱工事(ノンフロンの断熱材を使用する断熱改修工事に限る。補助金の額○改修工事に要する費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする。○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。

 

倶知安町耐久性向上住宅改修補助金

事業名倶知安町耐久性向上住宅改修補助金
募集状況募集中
ジャンルFその他 (5)その他 住宅の長寿命化に繋がる耐久性向上工事
対象工事 住宅の耐久性向上につながる躯体、屋根および外壁、給排水、浴室、床下地材等改修工事
対象費用@特定の工事の工事費用に応じて決定
補助額20%(最大50万円)
対象住宅
担当部署建設課住宅係
0136-56-8012
URLhttp://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai-koutu/sumai/hojyo/reform/

制度の詳細
目的 住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、町民が安心して住み続けられる住まいづくりと居住環境の向上に資するとともに、地域経済の活性化を図るため、住宅改修工事等に要する費用の一部を補助することを目的としています。補助対象補助対象者は以下の要件すべてに該当する方です。1.本町に住民登録をしていること。2.改修工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住してるか又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること。3.補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。4.改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する業者とする。補助対象となる工事 耐久性向上改修の基準は、単に老朽化した設備の修復あるいは更新による現状回復ではなく、住宅の長寿命化に繋がりかつ耐久性の機能から現状からの向上に資する改修工事とし、対象工事となる部位別事例および工事内容を別表のとおりとする。別表 ?部位工事例改修内容躯体躯体の耐久性を向上させる工事木造の構造部材を不朽性の低い材や断面の大きい材への取替等躯体の中性化を防止する工事中性化防止剤の塗布屋根及び屋上屋根の耐久性を向上させる工事耐久性の高い材による屋根の張替、防水性の高い塗装材の塗布※屋根の構造・形状を変更する場合、倶知安町建築指導要綱第6条に定める落雪距離を遵守すること。屋上等の防水性を向上させる工事耐久性の高い防水工法による改修、防水性の高い塗装材の塗布外壁外壁の防水性を向上させる工事乾式工法等による外壁の改修、防水性の高い塗装材の塗布外壁の耐久性を向上させる工事乾式工法等による外壁の改修、耐久性の高い塗装材の塗布や塗膜外壁の安全性を向上させる工事剥落、脱落等のない工法による改修給水管・配水管汚水管・雨水管ガス管・消化管管の耐食性を向上させる工事耐食性、耐久性の高い管への取替、耐食性、耐久性の高い材による塗膜管の耐久性を向上させる工事シーリングシーリング材の耐久性を向上させる工事耐久性の高いシーリング材による打換え浴室浴室の防水性を向上させる工事防水性の高い材による改修、ユニットバスへの改修床下地材床下地材の耐久性を向上させる工事床仕上げ材を含め、耐久性の高い材による改修備考上記に掲げる工事であり、次の補助金を受ける工事費用は、対象外とする。・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事費用補助金の額○対象となる改修工事費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円を未満の端数切捨て)とします。○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とします。

 

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