北見市 リフォーム 補助金
北見市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者・障がい者住宅等整備資金
事業名 | 高齢者・障がい者住宅等整備資金 |
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募集状況 | 終了 |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 居室の増改築、手摺の取り付け、浴室やトイレの改修、段差解消、スロープ設置、ロードヒーティングなど |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 居室の増改築、手摺の取り付け、浴室やトイレの改修、段差解消、スロープ設置、ロードヒーティングなど |
補助額 | 貸付限度額240万円、無利子、償還期間10年以内 |
対象住宅 | 市内にある住宅 |
担当部署 | 介護福祉課 0157-25-1144 |
URL | http://www.city.kitami.lg.jp/docs/1830/ |
制度の詳細
(目的)第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者が生活しやすい住環境を整備するため又は、高齢者等が円満に利用できる公共的施設を整備するために必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、福祉の増進を図ることを目的とする。(資金の種類)第2条 資金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。(1) 高齢者住宅等整備資金(2) 公共的施設整備資金(貸付対象者)第3条 前条第1項第1号の高齢者住宅等整備資金の資金貸付けを受ける者は、北見市に引き続き1年以上居住し、自己の居住の用に供する住宅を高齢者・障がい者向けに増改築又は改修(屋外付帯設備工事を含む。)しようとする者で、下記のいずれかの要件を備えている者でなければならない。(1) 年齢が60歳以上の高齢者本人。(2) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている身体障害者本人。(3) (2)の要件に準じる者として市長が認めた者。(4) これらの高齢者等と現に同居している、若しくは同居しようとする者。2 前条第1項第2号の公共的施設設備資金の資金貸付けを受ける者は、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。(1) 北見市において公共的施設の小規模整備(別表に掲げる施設及び工事をいう。)を行おうとする事業者であること。(2) 原則として、当該公共的施設に係る事業を1年以上引き続き行っていること。(3) 当該施設について、北海道福祉のまちづくり資金又は北見市中小企業融資制度要綱第3条第1項第7号に規定する環境改善資金(高齢者、身体障がい者等に配慮した施設の整備を融資理由とする場合に限る。)の貸付を受けていない者であること。(貸付条件等)第4条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。(1) 貸付限度額 高齢者住宅等整備資金 240万円。公共的施設整備資金 300万円。(2) 利率 無利子(3) 償還期間 10年以内(4) 償還方法 月賦均等償還とする。ただし、いつでも繰上償還できる。(5) 第2条第1項第1号の高齢者住宅等整備資金の貸付けを受ける者は、市が実施する他の助成制度と併用する場合、他の制度で助成されることにより、必要な資金が当事業の貸付限度額を下回る場合は、その額を貸付限度額とする。[第2条第1項第1号](貸付の申込)第5条 第3条のいずれかの要件で資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申込時における年齢が満20歳以上満65歳以下であり、70歳未満までに完済が可能な方で前年度の合計所得金額が1,200万円以下及び原則として、連帯保証人を1名定めることができる者で、下記に掲げる書類を市長に提出できる者である。[第3条]2 高齢者住宅等整備資金の添付書類(1) 北見市高齢者住宅等整備資金借入申請書(様式第1号)(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書(3) 申請者及び連帯保証人の収入に関する書類(所得証明書等)(4) 申請者及び連帯保証人の納税証明書(5) 増改築及び改修する、土地・家屋の所有者が証明できる書類(登記簿謄本等)※所有者以外の者が申請する場合は、所有者の承諾書を添付すること。(6) 家屋の平面図(増改築・改修前後の家屋全体と間取りを記載し、増改築・改修部分を赤で表示)・野外付帯設備工事は、内容の分かる書類を添付。(7) 工事見積書の写し(8) その他市長又は取扱金融機関が審査のために必要な書類。3 公共的施設整備資金の添付書類(1) 北見市高齢者住宅等整備資金借入申請書(様式第1号)(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書(法人の場合は、登記簿謄本及び定款)(3) 申請者及び連帯保証人の収入に関する書類(法人の場合は、決算書等)(4) 申請者及び連帯保証人の納税証明書(5) 増改築及び改修する、土地・家屋の所有者が証明できる書類(登記簿謄本等)(6) 家屋の平面図(増改築・改修前後の家屋全体と間取りを記載し、増改築・改修部分を赤で表示)・野外付帯設備工事は、内容の分かる書類を添付。(7) 工事見積書の写し(8) 公共的施設整備工事の内容が分かる書類(9) その他市長又は取扱金融機関が審査のために必要な書類4 市長は、前2項の申込みがあったときは、その内容を審査し適正と認めたときは当該申請者に係る申請書類に北見市高齢者住宅等整備資金借入申請に関する意見書(別記様式第2号)を添付して、取扱金融機関に対し送付するものとする。また、この要綱に定める要件を欠くと認められるときは、北見市高齢者住宅等整備資金申請却下決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。(貸付けの決定)第6条 取扱金融機関は、市長から送付された前条の申請書類をその意見書に基づき直ちに審査し、貸付けを適当と決定したときは、当該申請者及び市長に対し、北見市住宅等整備資金貸付決定通知書(別記様式第4号1、2)により通知するものとする。また、貸付けることが困難な者については、市長に北見市高齢者住宅等整備資金貸付協議書(別記様式第5号)を提出するものとする。2 取扱金融機関は、前項後段の市長との協議の結果、貸付けを否決したときは、当該申請者に対し、北見市高齢者住宅等整備資金貸付審査結果通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。(工事の着手)第7条 前条第1項により貸付決定を受けた者は、貸付決定後に当該決定に係る工事着手するものとし、着手したときは速やかに北見市高齢者住宅等整備工事着手届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。2 貸付けに係る工事は、第5条の申請書に記載された工事完了日までに完了しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸付申込年度内に限り、工事完了日を延長することができる。[第5条](工事の完了)第8条 資金の貸付決定を受けた者は、工事が完了したときは速やかに北見市高齢者住宅等整備工事完了届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。(契約の締結、貸付けの実行)第9条 市長は、貸付けに係る工事の完了を確認したときは、北見市高齢者住宅等整備工事完了通知(別記様式第9号)により取扱金融機関に通知するものとする。2 取扱金融機関は、前項の通知があったときは、速やかに当該貸付けに関する金銭消費賃借契約を締結し、貸付けを行うものとする。(手数料の支払)第10条 取扱金融機関は、取扱った融資金に対する事務取扱手数料を市長に請求するものとする。2 取扱手数料の請求については下記の表のとおりとし、市長は、取扱金融機関から請求のあった日から30日以内に支払うものとする。区分取扱手数料請求該当期間前期4月分から9月分後期10月分から3月分3 手数料1ヶ月分の計算は、下記計算式のとおりとし利率については前年11月1日の長期プライムレートに0.4%を加えた率とする。計算式 取扱手数料 = 元金 × 利率 × 1/12(遅延利息の徴収)第11条 資金の貸付けを実行した取扱金融機関は、貸付けを受けた者が償還金の返済を遅延したときは、年14.6%の割合の遅延利息を徴収することができる。(債権譲渡)第12条 市長は、貸付を受けた者が資金の償還を履行せず、かつ、連帯保証人も保証債務を履行しないときは、取扱金融機関に損失補償金を支払うとともに、債権の譲渡を受けるものとする。2 債権の譲渡後は、市長が債権管理を行う。(報告)第13条 取扱金融機関は、貸付けを行ったとき、貸付けが完済されたとき及び毎月末の貸付運用状況について、市長に報告するものとする。(変更等の届出義務)第14条 貸付けを受けた者は、申請時の内容に変更が生じたときには、遅延なく市長に届けなければならない。(その他)第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則この要綱は、平成18年4月1日から施行する。平成21年4月1日改正施行平成23年4月1日改正施行平成25年4月1日改正施行
新エネルギー高効率利用促進補助事業
事業名 | 新エネルギー高効率利用促進補助事業 |
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募集状況 | 募集中 |
ジャンル | Fその他 (5)その他 |
対象工事 | Gその他 補助対象となる発電システムは、次の要件の全てを満たすものとする。 (1)太陽光発電システム(太陽電池の最大出力の合計値が2kW以上、10kW未満のもの)が既に設置されている住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)に新規に導入すること。 (2)常時、太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できる蓄電池であること。 (3)日本工業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。 (4)蓄電池容量の合計が1kWh以上であるもの。 (5)未使用のもの(中古品は対象外) (6)メーカー指定の環境条件に設置すること。 (7)当該年度に設置されたもの(着工日が4月1日以降のものに限る。) (8)市内に事業所(営業所を含む。)を有する業者の施工により設置するもの |
対象費用 | B(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助額 | ・10万円(定額)を補助 |
対象住宅 | 太陽光発電システム(太陽電池の最大出力の合計値が2kW以上、10kW未満のもの)が既に設置されている住宅。 |
担当部署 | 商工観光部 工業振興課 0157-25-1210 |
URL | http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2017040500016/ |
制度の詳細
市内建築の住宅に対して、太陽光エネルギーを中心とした新エネルギーの高効率利用の促進を目的とし、既に太陽光発電システムを設置している住宅に対し、定置用蓄電システムを単独で設置する方に、補助金を交付します。補助金の金額は次の通りです。住宅用太陽光発電システム 6万円(定額)定置用蓄電システム(同時設置) 15万円(定額)定置用蓄電システム(単独設置) 10万円(定額)
日常生活用具費の支給
事業名 | 日常生活用具費の支給 |
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募集状況 | 募集中 |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 手すりの取り付け、段差解消、すべりの防止や移動円滑化のための床・通路材の変更、引き戸等への扉取替え、洋式便器等への便器の取替えなど |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 対象工事費の9/10を補助。上限20万円 |
対象住宅 | 改修を行う住宅が、身障手帳所持者又は同居する家族の所有のものであること。 |
担当部署 | 障がい福祉課 0157-25-1136 |
URL | http://www.city.kitami.lg.jp/docs/6664/ |
制度の詳細
日常生活用具費の支給所 管 課: 障がい福祉課 (25-1136)工 事 内 容:手摺設置、段差解消、すべりにくい床への改良、出入口改良、トイレ改良等補助 ・ 支 援 内 容:補助金 / 上限 20万円(原則自己負担1割)、等級・障害内容で制限あり併用の可否:×(重複の場合)
北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金
事業名 | 北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金 |
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募集状況 | 募集中 |
ジャンル | Fその他 (5)その他 |
対象工事 | Gその他 補助対象となる発電システムは、次の要件の全てを満たすものとする。 (1)未使用のもの(中古品は対象外) (2)メーカー指定の環境条件に設置すること (3)当該年度に設置されたもの(着工日が4月1日以降のものに限る) (4)市内に事業所を有する業者の施工により設置するもの。 2 補助対象となる発電システムにおける設置工事の完了日は、当該年度の2月末日までとする。 ※なお、定置用蓄電池システムについては、発電システムとの同時設置を条件に補助対象とする。 |
対象費用 | B(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助額 | ・6万円(定額)を補助 ・定置用蓄電池システムについては、発電システムとの同時設置を条件に15万円(定額)を補助 |
対象住宅 | 市内において居住する住宅、又は居住予定の住宅とする。 |
担当部署 | 商工観光部 工業振興課 0157-25-1210 |
URL | http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2017040500016/ |
制度の詳細
すでに太陽光発電システムを設置している住宅に対し、定置用蓄電システムを単独で設置する方に、補助金交付要綱に定める用件を満たすことを前提に、予算の範囲内において補助金を交付します。 住宅用太陽光発電システム6万円(定額)定置用蓄電システム(同時設置)15万円(定額)定置用蓄電システム(単独設置)10万円(定額)
北見市の業者一覧
北洋建設株式会社
会社名 | 北洋建設株式会社 |
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営業エリア | 営業エリア(総合振興局、振興局):オホーツク 営業市町村エリア:オホーツク全域 |
本社住所 | 〒090-0818 北見市本町3丁目5番2号 |
電話番号 | 0157-24-5410 |
FAX | 0157-24-2332 |
メールアドレス | hokuyok3@maple.ocn.ne.jp |
建設業許可 | 北海道知事許可 (特-28)オ 第00156号 平成34年2月27日まで 土木工事業 建築工事業 とび・土工工事業 |
建築士事務所登録 | 北海道知事登録 (オホ) 第319号 平成25年5月23日 一級建築士 |
有資格者 | 一級建築士 1人 二級建築士 2人 一級建築施工管理技士 5人 二級建築施工管理技士 2人 一級土木施工管理技士 7人 断熱施工技術者(BIS) 1人 |
所属団体 | 北海道建築士事務所協会 |
瑕疵担保期間 | 1年間 |
保険 | 加入している あいおい損害保険株式会社 |
業者PR
我社は、社員一人一人が、創意工夫、向上心と責任感を持ち、 顧客と地域社会に信頼と満足をいただける良い製品を提供いたします。
リフォーム実績
加入している あいおい損害保険株式会社
技術講習会等への参加実績
平成27年7月 建築士定期講習 4人 平成28年6月 建築士定期講習 2人 平成30年2月 BIS更新講習会 1人
株式会社竹口組
会社名 | 株式会社竹口組 |
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営業エリア | 営業エリア(総合振興局、振興局):オホーツク 営業市町村エリア:オホーツク全域 |
本社住所 | 〒090-0037 北見市山下町4丁目2番8号 |
電話番号 | 0157-23-6438 |
FAX | 0157-23-6403 |
メールアドレス | takeguchi@takeguchigumi.jp |
建設業許可 | 北海道知事許可 (特-29)石 第00378号 平成34年9月13日まで 建築工事業 土木工事業 |
建築士事務所登録 | 北海道知事登録 (オホ) 第180号 平成23年2月24日 一級建築士 |
有資格者 | 一級建築士 2人 |
所属団体 | 北海道宅地建物取引業協会 |
瑕疵担保期間 | 1年間 |
保険 | 加入している 生産物賠償責任保険 請負業者賠償責任保険 |
業者PR
環境に良い暮しやすい家づくり
リフォーム実績
加入している 生産物賠償責任保険 請負業者賠償責任保険
技術講習会等への参加実績
平成21年2月 戸建て木造住宅耐震化の手引き 1人 平成21年2月 増改築相談員 1人
株式会社アートホーム
会社名 | 株式会社アートホーム |
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営業エリア | 営業エリア(総合振興局、振興局):石狩、オホーツク 営業市町村エリア:石狩全域、オホーツク全域 |
本社住所 | 〒090-0818 北見市本町2丁目4番10号 |
電話番号 | 0157-68-1110 |
FAX | 0157-68-1880 |
メールアドレス | mail@k-arthome.co.jp |
建設業許可 | 北海道知事許可 (特-26)オ 第02497号 平成31年10月15日まで 建築工事業、大工工事業 |
建築士事務所登録 | 北海道知事登録 (オホ) 第921号 平成28年2月8日 二級建築士 |
有資格者 | 一級建築士 3人 二級建築士 8人 二級建築施工管理技士 6人 インテリアコーディネーター 2人 BIS 5人 一級建築施工管理技士 2人 |
所属団体 | 北海道宅地建物取引業協会 |
瑕疵担保期間 | 10年間 |
保険 | 加入している ビジネスプロテクター(建設業用) |
業者PR
当社は(株)LIXILホームウェルに加盟し、保障の環境も整備しており、安心してリフォームをして頂けます。
リフォーム実績
加入している ビジネスプロテクター(建設業用)
技術講習会等への参加実績
平成21年8月 増改築相談員研修会 1人
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北見市 リフォーム 補助金
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